
経済のグローバル化、国際文化交流が盛んになるにつれ、外国で開催される展示会、見本市や競技会向けに貨物を送るケースは増えてきております。このような目的で一時的に国外に持ち出し、最終的に持ち帰る貨物であっても、輸出入を管理する税関から見れば、現地で販売される可能性のある物品とみなされ、原則、通常の輸出入手続きが必要となり、課税対象となります。
ATAカルネは、上記目的等で一時的に国外に持ち出される場合の、輸出、輸入、再輸出、再輸入の通関手続を通して使うことの出来る書類で、正式名称は「物品の一時輸入のための通関手帳」といいます。世界主要国の「ATA条約」という多国間の国際条約に基づいて、締約国税関において正式な通関用書類として認められており、一連の免税通関手続きが簡易に行える制度です。
当社では、このATAカルネを用いた、現地輸出入手続きを数多く手掛けており、お客様が国外での商談や競技参加に注力出来る様、輸送面でのサポートを行っております。
